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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
法定相続分難易度 標準無料

被相続人Aには配偶者Bと子C・Dの2人がいる(いずれも相続を放棄していない)。この場合の民法上の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

配偶者と子が相続人 → 配偶者 1/2、子(全体)1/2
子の相続分(1/2)を子2人で均等 → 各 1/2 × 1/2 = 1/4
配偶者B 1/2、子C 1/4、子D 1/4
  1. A配偶者B 2分の1、子C 4分の1、子D 4分の1
  2. B配偶者B 3分の1、子C 3分の1、子D 3分の1
  3. C配偶者B 2分の1、子C 2分の1、子D なし
  4. D配偶者B 3分の2、子C 6分の1、子D 6分の1
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解説

配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(全体)2分の1。子が複数いる場合は、子の相続分(2分の1)を人数で均等に分ける。子が2人なので、それぞれ2分の1 ×(1/2)=4分の1。したがって配偶者B 2分の1、子C 4分の1、子D 4分の1となる。なお、配偶者と直系尊属なら配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。

各誤答が違う理由
  • B配偶者と子の場合の配偶者の法定相続分は2分の1で、3分の1ではない。均等に3分の1ずつにはならない。
  • C子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。子Cだけが相続しDが0になることはない。
  • D配偶者3分の2・直系尊属3分の1は「配偶者と直系尊属」が相続人の場合の割合。子がいる本問には当てはまらない。
ひっかけ: 配偶者の法定相続分は相続人の組み合わせで変わる(子と→1/2、直系尊属と→2/3、兄弟姉妹と→3/4)。子が複数なら子の取り分を均等に分ける。
出典(根拠法令・出題分野)民法第900条(法定相続分)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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