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FP2級 相続・事業承継

相続・贈与の仕組み、財産評価、事業承継対策など、資産の承継に関する分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1法定相続分難易度 標準無料

被相続人Aには配偶者Bと子C・Dの2人がいる(いずれも相続を放棄していない)。この場合の民法上の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

配偶者と子が相続人 → 配偶者 1/2、子(全体)1/2
子の相続分(1/2)を子2人で均等 → 各 1/2 × 1/2 = 1/4
配偶者B 1/2、子C 1/4、子D 1/4
  1. A配偶者B 2分の1、子C 4分の1、子D 4分の1
  2. B配偶者B 3分の1、子C 3分の1、子D 3分の1
  3. C配偶者B 2分の1、子C 2分の1、子D なし
  4. D配偶者B 3分の2、子C 6分の1、子D 6分の1
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解説

配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(全体)2分の1。子が複数いる場合は、子の相続分(2分の1)を人数で均等に分ける。子が2人なので、それぞれ2分の1 ×(1/2)=4分の1。したがって配偶者B 2分の1、子C 4分の1、子D 4分の1となる。なお、配偶者と直系尊属なら配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。

各誤答が違う理由
  • B配偶者と子の場合の配偶者の法定相続分は2分の1で、3分の1ではない。均等に3分の1ずつにはならない。
  • C子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。子Cだけが相続しDが0になることはない。
  • D配偶者3分の2・直系尊属3分の1は「配偶者と直系尊属」が相続人の場合の割合。子がいる本問には当てはまらない。
ひっかけ: 配偶者の法定相続分は相続人の組み合わせで変わる(子と→1/2、直系尊属と→2/3、兄弟姉妹と→3/4)。子が複数なら子の取り分を均等に分ける。
出典(根拠法令・出題分野)民法第900条(法定相続分)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2相続税の基礎控除難易度 標準無料

相続税の遺産に係る基礎控除額に関する記述として、最も適切なものはどれか。法定相続人は配偶者と子2人の合計3人であるものとする。

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
= 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  1. A遺産に係る基礎控除額は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」で計算し、8,000万円である。
  2. B遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算し、4,800万円である。
  3. C遺産に係る基礎控除額は、法定相続人の数にかかわらず一律3,000万円である。
  4. D相続を放棄した者がいる場合、その放棄者は法定相続人の数に一切算入されない。
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解説

相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。法定相続人が3人なら「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」。この計算上の「法定相続人の数」は、相続放棄があってもなかったものとして数える。また養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを算入する。

各誤答が違う理由
  • A「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」は2014年12月31日以前の相続に適用された旧基礎控除額。現行は「3,000万円 + 600万円 × 人数」。
  • C基礎控除額は法定相続人の数に応じて増える。一律3,000万円ではない。
  • D基礎控除額の計算上の法定相続人の数には、相続放棄があってもなかったものとして放棄者を含めて数える。
ひっかけ: 2015年改正で「5,000万+1,000万×人数」→「3,000万+600万×人数」に縮小。基礎控除・生命保険金非課税枠の「法定相続人の数」は放棄者も含めて数える(放棄はなかったものとする)点が頻出。
出典(根拠法令・出題分野)相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3贈与税(暦年課税)難易度 標準無料

贈与税の暦年課税(暦年贈与)に関する記述として、最も適切なものはどれか。相続時精算課税制度は選択していないものとする。

  1. A暦年課税の基礎控除額は、受贈者1人につき1年間で110万円である。
  2. B暦年課税の基礎控除額は、贈与者1人につき1年間で110万円である。
  3. C1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与者ごとにそれぞれ110万円の基礎控除を適用できる。
  4. D個人から受けた贈与財産には贈与税が課されるが、法人から個人が贈与を受けた財産にも贈与税が課される。
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解説

贈与税の暦年課税では、基礎控除額は受贈者1人あたり1年間(1月1日〜12月31日)で110万円。複数の贈与者から贈与を受けても、基礎控除は受贈者ごとに合計110万円までで、贈与者ごとに110万円ずつ受けられるわけではない。なお、法人から個人が受けた財産は贈与税ではなく所得税(一時所得や給与所得等)の対象になる。

各誤答が違う理由
  • B基礎控除は「受贈者(もらう人)1人につき年110万円」。贈与者(あげる人)ごとではない。
  • C複数の贈与者から受けても、受贈者側で合計110万円までが基礎控除。贈与者ごとに110万円ではない。
  • D法人から個人が受けた財産は贈与税ではなく所得税の対象。贈与税は原則として個人から個人への贈与に課される。
ひっかけ: 110万円は「もらう人(受贈者)ごとに年間で合計110万円」。あげる人ごとに110万円ではない。法人からの贈与は所得税、という論点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)相続税法(贈与税の基礎控除)・所得税法/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4小規模宅地等の特例難易度 高無料

相続税の課税価格の計算における「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A特定居住用宅地等に該当する場合、限度面積330㎡までの部分について、課税価格に算入すべき価額を80%減額できる。
  2. B特定事業用宅地等に該当する場合、限度面積200㎡までの部分について、課税価格に算入すべき価額を50%減額できる。
  3. C貸付事業用宅地等に該当する場合、限度面積400㎡までの部分について、課税価格に算入すべき価額を80%減額できる。
  4. Dこの特例は、被相続人の宅地等の面積であればいかなる利用状況であっても一律80%の減額が受けられる。
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解説

小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が定められている。特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額80%、特定事業用宅地等(および特定同族会社事業用宅地等)は限度面積400㎡・減額80%、貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額50%。適用には取得者や継続要件などの条件があり、いずれかの区分に該当する必要がある。

各誤答が違う理由
  • B特定事業用宅地等の限度面積は400㎡・減額80%。「200㎡・50%」は貸付事業用宅地等の内容で、取り違えている。
  • C貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額50%。「400㎡・80%」は特定事業用宅地等の内容で、取り違えている。
  • D利用状況(区分)ごとに限度面積・減額割合・要件が異なり、一律80%ではない。貸付事業用は50%。
ひっかけ: 「特定居住用330㎡・80%」「特定事業用400㎡・80%」「貸付事業用200㎡・50%」の3区分の面積と割合の組み合わせが最頻出で、数字の入れ替えで誤答を誘う。
出典(根拠法令・出題分野)租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等の特例)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5遺留分難易度 標準無料

民法における遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
  2. B兄弟姉妹にも、他の相続人と同様に遺留分が認められている。
  3. C遺留分を有する相続人が直系尊属のみである場合、遺留分の割合は被相続人の財産の2分の1である。
  4. D遺留分の侵害があった場合でも、遺留分権利者は侵害された額に相当する金銭の支払を請求することはできない。
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解説

遺留分は、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分。遺留分を有するのは配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分が認められていない。遺留分の総額(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1。遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」により、侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。

各誤答が違う理由
  • B兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
  • C直系尊属のみが相続人の場合の総体的遺留分は3分の1。2分の1になるのはそれ以外(配偶者や子がいる場合)。
  • D2019年施行の改正民法により、遺留分侵害額請求として金銭の支払を請求できる(物権的な返還請求ではなく金銭債権化された)。
ひっかけ: 「兄弟姉妹に遺留分なし」は必須知識。総体的遺留分は原則1/2、直系尊属のみ1/3。改正で「減殺請求(現物返還)」から「侵害額請求(金銭請求)」に変わった点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)民法第1042条ほか(遺留分・遺留分侵害額請求)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。