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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
法定相続分難易度 標準無料

被相続人Aには配偶者Bがおり、Aには子や孫(直系卑属)はいないが、父母(直系尊属)がともに健在である。この場合の民法上の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。いずれも相続を放棄していないものとする。

相続人=配偶者 + 直系尊属(父母)
配偶者 2/3、直系尊属(全体)1/3
父母2人で 1/3 を均等 → 父・母 それぞれ 1/6
  1. A配偶者B 2分の1、父母(直系尊属)合わせて2分の1
  2. B配偶者B 3分の2、父母(直系尊属)合わせて3分の1
  3. C配偶者B 4分の3、父母(直系尊属)合わせて4分の1
  4. D配偶者B 3分の1、父母(直系尊属)合わせて3分の2
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解説

相続人が配偶者と直系尊属(父母など)の場合、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属(全体)3分の1。直系尊属が複数(父母2人)いる場合は、その3分の1を人数で均等に分けるため、父・母それぞれ6分の1となる。なお、配偶者と子の場合は配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、相続人の組み合わせにより配偶者の相続分は変わる。

各誤答が違う理由
  • A配偶者2分の1・子2分の1は「配偶者と子」が相続人の場合の割合。本問は子がなく直系尊属が相続人。
  • C配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1は「配偶者と兄弟姉妹」が相続人の場合の割合。
  • D配偶者と直系尊属の場合の配偶者の相続分は3分の2で、3分の1ではない(数値が逆)。
ひっかけ: 配偶者の法定相続分は相手の相続人で変わる。「子と→2分の1」「直系尊属と→3分の2」「兄弟姉妹と→4分の3」を混同しやすい。
出典(根拠法令・出題分野)民法第900条(法定相続分)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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