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FP3級 相続・事業承継

相続・贈与の仕組み、財産評価、事業承継対策など、資産の承継に関する分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1法定相続分難易度 標準無料

被相続人Aには配偶者Bがおり、Aには子や孫(直系卑属)はいないが、父母(直系尊属)がともに健在である。この場合の民法上の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。いずれも相続を放棄していないものとする。

相続人=配偶者 + 直系尊属(父母)
配偶者 2/3、直系尊属(全体)1/3
父母2人で 1/3 を均等 → 父・母 それぞれ 1/6
  1. A配偶者B 2分の1、父母(直系尊属)合わせて2分の1
  2. B配偶者B 3分の2、父母(直系尊属)合わせて3分の1
  3. C配偶者B 4分の3、父母(直系尊属)合わせて4分の1
  4. D配偶者B 3分の1、父母(直系尊属)合わせて3分の2
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解説

相続人が配偶者と直系尊属(父母など)の場合、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属(全体)3分の1。直系尊属が複数(父母2人)いる場合は、その3分の1を人数で均等に分けるため、父・母それぞれ6分の1となる。なお、配偶者と子の場合は配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、相続人の組み合わせにより配偶者の相続分は変わる。

各誤答が違う理由
  • A配偶者2分の1・子2分の1は「配偶者と子」が相続人の場合の割合。本問は子がなく直系尊属が相続人。
  • C配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1は「配偶者と兄弟姉妹」が相続人の場合の割合。
  • D配偶者と直系尊属の場合の配偶者の相続分は3分の2で、3分の1ではない(数値が逆)。
ひっかけ: 配偶者の法定相続分は相手の相続人で変わる。「子と→2分の1」「直系尊属と→3分の2」「兄弟姉妹と→4分の3」を混同しやすい。
出典(根拠法令・出題分野)民法第900条(法定相続分)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2相続税の基礎控除難易度 標準無料

相続税の遺産に係る基礎控除額に関する記述として、最も適切なものはどれか。法定相続人は配偶者と子3人の合計4人であるものとする。

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
= 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 3,000万円 + 2,400万円 = 5,400万円
  1. A遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算し、5,400万円である。
  2. B遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算し、4,200万円である。
  3. C遺産に係る基礎控除額は、法定相続人の数にかかわらず一律3,000万円である。
  4. D遺産に係る基礎控除額は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」で計算する。
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解説

相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算する。法定相続人が配偶者と子3人の合計4人なら、「3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円」。遺産の課税価格の合計額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからない。

各誤答が違う理由
  • B法定相続人は4人なので「600万円 × 4人 = 2,400万円」を加算する。3,000万円 + 2,400万円 = 5,400万円であり、4,200万円(=法定相続人2人分)は人数の数え違い。
  • C基礎控除額は法定相続人の数に応じて増える。一律3,000万円ではない。
  • D「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」は2014年12月31日以前の相続に適用された旧基礎控除額。現行は「3,000万円 + 600万円 × 人数」。
ひっかけ: 現行の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。旧制度(5,000万+1,000万×人数)との取り違えと、人数の数え違いが狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3贈与税(暦年課税)難易度 標準無料

贈与税の暦年課税(暦年贈与)における基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。相続時精算課税制度は選択していないものとする。

  1. A暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、原則として贈与税の申告も不要である。
  2. B暦年課税の基礎控除額は、1年間で10万円である。
  3. C暦年課税では、贈与を受けた財産の額にかかわらず、必ず贈与税の申告が必要である。
  4. D暦年課税の基礎控除は、贈与を受ける人(受贈者)1人につき1年間で1,000万円である。
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解説

贈与税の暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて課税価格を計算する。したがって、1年間に受けた贈与財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかからず、原則として贈与税の申告も不要。この基礎控除110万円は、贈与を受ける人(受贈者)ごとに1年間で合計110万円である。

各誤答が違う理由
  • B暦年課税の基礎控除額は110万円で、10万円ではない。
  • C贈与財産の合計が110万円以下であれば原則として申告は不要。必ず申告が必要というわけではない。
  • D基礎控除額は1,000万円ではなく110万円。
ひっかけ: 「110万円以下なら贈与税ゼロ・原則申告不要」が要点。基礎控除110万円は受贈者ごとに年間合計で判定する点も押さえる。
出典(根拠法令・出題分野)相続税法(贈与税の基礎控除・暦年課税)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4相続の承認・放棄難易度 標準無料

民法における相続の承認・放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければならない。
  2. B相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10か月以内に手続きをすればよい。
  3. C相続の放棄は、家庭裁判所への申述を必要とせず、他の相続人に口頭で伝えるだけで有効に成立する。
  4. D相続を放棄した者も、法律上は相続人としての権利・義務をそのまま引き継ぐ。
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解説

相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する。この期間内に手続きをしないと、原則として単純承認したものとみなされる。限定承認・相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要。相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる。

各誤答が違う理由
  • B承認・放棄の熟慮期間は原則3か月以内。10か月は相続税の申告期限であり、承認・放棄の期間ではない。
  • C相続の放棄は家庭裁判所への申述が必要で、口頭で他の相続人に伝えるだけでは有効に成立しない。
  • D相続を放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなされ、権利・義務を引き継がない。
ひっかけ: 承認・放棄の期間「3か月以内」と、相続税の申告期限「10か月以内」を混同しやすい。放棄は家庭裁判所への申述が必要な点も要点。
出典(根拠法令・出題分野)民法(相続の承認・放棄)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5遺言(普通方式)難易度 標準無料

民法上の遺言(普通方式)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A自筆証書遺言は、遺言者が原則としてその全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する(財産目録は一定の要件のもとパソコン等で作成できる)。
  2. B公正証書遺言は、証人の立会いを一切必要とせず、遺言者が単独で作成する。
  3. C自筆証書遺言は、作成にあたり必ず公証人が関与しなければ無効である。
  4. D公正証書遺言は、遺言者の死亡後に必ず家庭裁判所の検認を受けなければならない。
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解説

普通方式の遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある。自筆証書遺言は、遺言者が原則として全文・日付・氏名を自書し押印して作成する(2019年施行の改正で、財産目録は一定の要件のもとパソコン作成や通帳コピー添付が認められた)。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成し、原本は公証役場に保管される。公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である一方、自筆証書遺言は原則として検認が必要(法務局の保管制度を利用した場合は検認不要)。

各誤答が違う理由
  • B公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要で、遺言者が単独で作成するものではない。
  • C自筆証書遺言は遺言者本人が自書して作成でき、公証人の関与は必須ではない。公証人が関与するのは公正証書遺言。
  • D公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要。検認が原則必要なのは自筆証書遺言(法務局保管制度利用時を除く)。
ひっかけ: 「自筆証書=本人が自書・原則検認必要」「公正証書=証人2人以上+公証人・検認不要」の対比が狙われる。検認の要否の取り違えに注意。
出典(根拠法令・出題分野)民法(遺言の方式・自筆証書遺言・公正証書遺言)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。

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