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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
小規模宅地等の特例難易度 高無料

相続税の課税価格の計算における「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A特定居住用宅地等に該当する場合、限度面積330㎡までの部分について、課税価格に算入すべき価額を80%減額できる。
  2. B特定事業用宅地等に該当する場合、限度面積200㎡までの部分について、課税価格に算入すべき価額を50%減額できる。
  3. C貸付事業用宅地等に該当する場合、限度面積400㎡までの部分について、課税価格に算入すべき価額を80%減額できる。
  4. Dこの特例は、被相続人の宅地等の面積であればいかなる利用状況であっても一律80%の減額が受けられる。
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解説

小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が定められている。特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額80%、特定事業用宅地等(および特定同族会社事業用宅地等)は限度面積400㎡・減額80%、貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額50%。適用には取得者や継続要件などの条件があり、いずれかの区分に該当する必要がある。

各誤答が違う理由
  • B特定事業用宅地等の限度面積は400㎡・減額80%。「200㎡・50%」は貸付事業用宅地等の内容で、取り違えている。
  • C貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額50%。「400㎡・80%」は特定事業用宅地等の内容で、取り違えている。
  • D利用状況(区分)ごとに限度面積・減額割合・要件が異なり、一律80%ではない。貸付事業用は50%。
ひっかけ: 「特定居住用330㎡・80%」「特定事業用400㎡・80%」「貸付事業用200㎡・50%」の3区分の面積と割合の組み合わせが最頻出で、数字の入れ替えで誤答を誘う。
出典(根拠法令・出題分野)租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等の特例)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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