2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約に係る生命保険料控除(新制度)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分があり、所得税では各区分の控除限度額は4万円である。
- B3区分の合計適用限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円である。
- CAとBはいずれも正しい。
- D新制度には介護医療保険料控除の区分は存在しない。
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解説
2012年1月1日以後契約(新制度)の生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。所得税は各区分の控除限度額が4万円で、3区分合計の適用限度額は12万円。住民税は各区分2.8万円・合計適用限度額7万円。旧制度(2011年12月31日以前契約)は「一般」「個人年金」の2区分で各限度額5万円・合計10万円(所得税)だった。
- A記述自体は正しいが、Bも正しいため単独の正解としては不十分(最も適切なのはC)。
- B記述自体は正しいが、Aも正しいため単独では不十分。
- D新制度では介護医療保険料控除が新設されている。「存在しない」は誤り。