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FP2級 リスク管理

生命保険・損害保険の仕組み、契約者保護、保険と税金など、リスクに備える分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1生命保険料控除難易度 標準無料

2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約に係る生命保険料控除(新制度)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分があり、所得税では各区分の控除限度額は4万円である。
  2. B3区分の合計適用限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円である。
  3. CAとBはいずれも正しい。
  4. D新制度には介護医療保険料控除の区分は存在しない。
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解説

2012年1月1日以後契約(新制度)の生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。所得税は各区分の控除限度額が4万円で、3区分合計の適用限度額は12万円。住民税は各区分2.8万円・合計適用限度額7万円。旧制度(2011年12月31日以前契約)は「一般」「個人年金」の2区分で各限度額5万円・合計10万円(所得税)だった。

各誤答が違う理由
  • A記述自体は正しいが、Bも正しいため単独の正解としては不十分(最も適切なのはC)。
  • B記述自体は正しいが、Aも正しいため単独では不十分。
  • D新制度では介護医療保険料控除が新設されている。「存在しない」は誤り。
ひっかけ: 新旧で区分数・限度額が異なる。所得税合計12万円・住民税合計7万円(住民税は各2.8万円で単純合計8.4万円ではなく上限7万円で頭打ち)に注意。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第76条(生命保険料控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 リスク管理分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2契約継続方法難易度 標準無料

生命保険料の払込みが困難になった場合の契約継続方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A「払済保険」は、保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金を基に、保険期間を変えずに保障額(保険金額)を少なくした保険に変更する方法である。
  2. B「延長(定期)保険」は、保険料の払込みを中止し、保険金額を増額したうえで保険期間を延長する方法である。
  3. C「払済保険」に変更すると、もとの契約に付加していた各種特約はすべてそのまま継続する。
  4. D「自動振替貸付」とは、契約者が保険会社から自由に貸付けを受けられる制度で、返戻金の有無を問わず利用できる。
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解説

払済保険は、以後の保険料払込みを中止し、その時点の解約返戻金を一時払保険料に充当して、保険期間はそのままに保険金額を減額した保険(同種または養老保険等)に変更する方法。一方、延長(定期)保険は、解約返戻金を基に保険金額は変えず(元のまま)、保険期間を短縮した定期保険に変更する方法。いずれも以後の保険料負担なしで保障を残す仕組み。

各誤答が違う理由
  • B延長保険は保険金額を変えずに保険期間を(多くは短縮する形で)調整する方法。「増額して延長」ではない。
  • C払済保険に変更すると、原則として付加していた特約は消滅する(リビング・ニーズ特約など一部を除く)。
  • D自動振替貸付は、保険料が払い込まれなかった場合に解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に立替払いする制度。返戻金がなければ利用できず、「自由に借りられる」ものではない。
ひっかけ: 払済=「金額を下げて期間そのまま」、延長=「金額そのままで期間を削る」。どちらも特約は原則消滅する点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)生命保険の契約継続方法(払済保険・延長保険・自動振替貸付)/日本FP協会・きんざい 2級学科 リスク管理分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3地震保険難易度 標準無料

地震保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A地震保険は、火災保険に付帯せず単独で契約することができる。
  2. B地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で設定する。
  3. C地震保険の対象は建物のみで、家財(生活用動産)は対象外である。
  4. D地震を原因とする津波による建物の損害は、地震保険では補償されない。
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解説

地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯して契約する。保険金額は主契約の火災保険金額の30%〜50%の範囲内で設定し、上限は建物5,000万円・家財1,000万円。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する。損害の程度に応じて全損・大半損・小半損・一部損の4区分で保険金が支払われる。

各誤答が違う理由
  • A地震保険は単独契約できず、火災保険に付帯して契約する。
  • C地震保険は建物と家財(生活用動産)の両方を対象にできる(それぞれ契約)。
  • D地震を原因とする津波による損害は、地震保険の補償対象。通常の火災保険では地震・噴火・津波による損害は補償されないため地震保険が必要になる。
ひっかけ: 「火災保険では地震・噴火・津波は免責」→だから地震保険が要る、という関係。上限(建物5,000万・家財1,000万)と付帯30〜50%は頻出数値。
出典(根拠法令・出題分野)地震保険に関する法律・地震保険制度/日本FP協会・きんざい 2級学科 リスク管理分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4個人年金保険料控除難易度 高無料

個人が支払う保険料が個人年金保険料控除(税制適格特約付き)の対象となるための要件として、最も不適切なものはどれか。

  1. A年金受取人が、契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  2. B保険料の払込期間が10年以上であること。
  3. C年金の種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始日における被保険者の年齢が原則として60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
  4. D一時払いで契約し、保険料を契約時に全額払い込むこと。
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解説

個人年金保険料控除(税制適格特約)の主な要件は、①年金受取人が契約者またはその配偶者であること、②年金受取人=被保険者であること、③保険料の払込期間が10年以上であること、④確定年金・有期年金の場合は受取開始が原則60歳以降・受取期間10年以上であること。保険料の払込期間が10年以上必要なため、契約時に全額を払い込む「一時払い」は要件を満たさず、個人年金保険料控除の対象外(一般の生命保険料控除の対象にはなり得る)。

各誤答が違う理由
  • A年金受取人が契約者またはその配偶者であることは要件の一つで、適切な記述。
  • B保険料払込期間10年以上は要件で、適切な記述。
  • C確定・有期年金での「受取開始60歳以降・受取期間10年以上」は要件で、適切な記述。
ひっかけ: 「一時払い」は払込期間10年以上を満たさないため個人年金保険料控除の対象外、という論点は頻出。設問が「最も不適切なもの(=要件を満たさないもの)」を問う形式である点にも注意。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(個人年金保険料控除・税制適格特約の要件)/日本FP協会・きんざい 2級学科 リスク管理分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5損害保険(比例てん補)難易度 標準無料

損害保険の保険金額と保険価額の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A保険金額が保険価額を上回る状態を「一部保険」という。
  2. B保険金額が保険価額を下回る「一部保険」では、比例てん補により保険金が削減されて支払われることがある。
  3. C保険金額と保険価額が等しい状態を「超過保険」という。
  4. D超過保険では、保険価額を超える部分についても全額の保険金が支払われる。
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解説

保険価額(保険の対象の実際の価値)に対し、保険金額(契約金額)が小さい状態が「一部保険」。一部保険では、実損害額に「保険金額÷保険価額」を乗じた額が支払われる比例てん補となることがあり、実損害の全額が支払われないことがある。保険金額=保険価額を「全部保険」、保険金額>保険価額を「超過保険」という。損害保険は実損害を補償する実損てん補が原則(利得禁止の原則)で、超過部分は支払われない。

各誤答が違う理由
  • A保険金額が保険価額を上回る状態は「超過保険」。一部保険は保険金額が保険価額を下回る状態で、説明が逆。
  • C保険金額と保険価額が等しい状態は「全部保険」。超過保険は保険金額が保険価額を上回る状態。
  • D利得禁止の原則により、保険価額を超える部分は保険金として支払われない(実損害が上限)。
ひっかけ: 一部保険(過小)→比例てん補、全部保険(同額)、超過保険(過大)→超過部分は無効、の3区分を混同しやすい。
出典(根拠法令・出題分野)保険法・損害保険の基本原則(実損てん補・比例てん補・利得禁止の原則)/日本FP協会・きんざい 2級学科 リスク管理分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。