建築基準法上の建蔽率・容積率に関する記述として、最も適切なものはどれか。
建築面積の最高限度 = 敷地面積 × 建蔽率 = 200㎡ × 60% = 120㎡
- A敷地面積200㎡、指定建蔽率60%の土地に建築できる建築物の建築面積の最高限度は、120㎡である。
- B建蔽率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
- C前面道路の幅員が12m未満である場合でも、容積率は都市計画で定められた指定容積率がそのまま適用され、前面道路の幅員による制限は受けない。
- D特定行政庁が指定する角地であっても、建蔽率が緩和されることはない。
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解説
建蔽率は「建築面積 ÷ 敷地面積」の割合。建築面積の最高限度=敷地面積 × 建蔽率=200㎡ × 60%=120㎡。容積率は「延べ面積 ÷ 敷地面積」の割合。前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と「前面道路の幅員(m)× 法定乗数(住居系4/10・その他6/10が原則)」で計算した値のうち、いずれか小さい方が上限となる。特定行政庁指定の角地は建蔽率が10%加算される緩和がある。
- B「延べ面積 ÷ 敷地面積」は容積率の定義。建蔽率は「建築面積 ÷ 敷地面積」。
- C前面道路の幅員が12m未満のときは、幅員に応じた容積率制限を受け、指定容積率との小さい方が適用される。
- D特定行政庁が指定する角地では建蔽率が10%加算される緩和がある。「緩和されることはない」は誤り。