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FP2級 不動産

不動産の取引・法令上の制限・税金・有効活用など、不動産に関する分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1建蔽率・容積率難易度 高無料

建築基準法上の建蔽率・容積率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

建築面積の最高限度 = 敷地面積 × 建蔽率
= 200㎡ × 60% = 120㎡
  1. A敷地面積200㎡、指定建蔽率60%の土地に建築できる建築物の建築面積の最高限度は、120㎡である。
  2. B建蔽率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
  3. C前面道路の幅員が12m未満である場合でも、容積率は都市計画で定められた指定容積率がそのまま適用され、前面道路の幅員による制限は受けない。
  4. D特定行政庁が指定する角地であっても、建蔽率が緩和されることはない。
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解説

建蔽率は「建築面積 ÷ 敷地面積」の割合。建築面積の最高限度=敷地面積 × 建蔽率=200㎡ × 60%=120㎡。容積率は「延べ面積 ÷ 敷地面積」の割合。前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と「前面道路の幅員(m)× 法定乗数(住居系4/10・その他6/10が原則)」で計算した値のうち、いずれか小さい方が上限となる。特定行政庁指定の角地は建蔽率が10%加算される緩和がある。

各誤答が違う理由
  • B「延べ面積 ÷ 敷地面積」は容積率の定義。建蔽率は「建築面積 ÷ 敷地面積」。
  • C前面道路の幅員が12m未満のときは、幅員に応じた容積率制限を受け、指定容積率との小さい方が適用される。
  • D特定行政庁が指定する角地では建蔽率が10%加算される緩和がある。「緩和されることはない」は誤り。
ひっかけ: 建蔽率=建築面積の割合、容積率=延べ面積の割合、を取り違えない。角地緩和(+10%)、防火地域内の耐火建築物の緩和、前面道路幅員12m未満の容積率制限は頻出論点。
出典(根拠法令・出題分野)建築基準法(建蔽率・容積率)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2不動産登記難易度 標準無料

不動産登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A不動産登記には公信力があり、登記記録を信頼して取引した者は、登記名義人が真の権利者でなくても原則として保護される。
  2. B不動産登記には公信力が認められておらず、登記記録を信頼して取引しても、真の権利者でない者との取引では原則として権利を取得できないことがある。
  3. C登記記録の権利部(甲区)には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録される。
  4. D仮登記をしておけば、その仮登記のままで第三者に対抗できる本登記と同一の効力が生じる。
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解説

日本の不動産登記には公信力が認められていない。そのため、登記記録上の名義人を真の権利者と信じて取引しても、その者が真の権利者でなければ、原則として買主は所有権を取得できないことがある(登記には対抗力はあるが公信力はない)。権利部の甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権等)が記録される。仮登記には対抗力がなく、順位を保全するにとどまる。

各誤答が違う理由
  • A不動産登記に公信力はない。登記を信頼しても真の権利者でない者との取引は保護されないことがある。
  • C甲区は所有権に関する事項。抵当権など所有権以外の権利は乙区に記録される。
  • D仮登記には第三者対抗力はなく、本登記の順位を保全するにとどまる。本登記と同一の効力は生じない。
ひっかけ: 「登記に公信力なし・対抗力あり」が鉄則。甲区=所有権、乙区=所有権以外(抵当権等)の区別、仮登記に対抗力がない点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)不動産登記法・民法(対抗要件)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3借家契約難易度 標準無料

借地借家法に基づく借家契約(建物賃貸借)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A定期借家契約(定期建物賃貸借)は、口頭の合意のみで有効に成立し、書面は不要である。
  2. B定期借家契約は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく終了する。
  3. C普通借家契約では、期間を1年未満と定めた場合、その期間が有効な契約期間となる。
  4. D定期借家契約では、契約期間を1年以上としなければならず、1年未満の契約は認められない。
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解説

定期借家契約(定期建物賃貸借)は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく終了する契約。締結には公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によることが必要で、あらかじめ賃借人に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合は「期間の定めのない契約」とみなされる。定期借家は1年未満の期間設定も可能。

各誤答が違う理由
  • A定期借家契約は書面(電磁的記録を含む)によることが必要で、口頭のみでは有効に成立しない。
  • C普通借家契約で1年未満の期間を定めると「期間の定めのない賃貸借」とみなされる。定めた期間がそのまま有効になるわけではない。
  • D定期借家契約は1年未満の期間も設定でき、「1年以上でなければならない」という制限はない。
ひっかけ: 普通借家で「1年未満=期間の定めなしとみなす」、定期借家は「書面必要・更新なし・1年未満も可」。普通と定期で1年未満の扱いが逆になる点が狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)借地借家法(建物賃貸借・定期建物賃貸借)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4居住用財産3,000万円特別控除難易度 標準無料

個人が居住用財産(自宅とその敷地)を譲渡した場合の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. Aこの特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が5年を超えている場合に限り適用される。
  2. Bこの特別控除は、譲渡益(譲渡所得の金額)から最高3,000万円を控除できる特例で、所有期間の長短にかかわらず適用を受けられる。
  3. C配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡であっても、この特別控除の適用を受けられる。
  4. Dこの特別控除の適用を受けると、譲渡益がゼロになる場合でも確定申告は不要である。
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解説

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自宅(居住用財産)を譲渡した際の譲渡所得(譲渡益)から最高3,000万円を控除できる特例で、所有期間の長短を問わず適用できる。ただし配偶者・直系血族など特別の関係にある者への譲渡は適用対象外。適用を受けるには、控除の結果、税額が生じない場合でも確定申告が必要。所有期間10年超の場合は「軽減税率の特例」と併用できる。

各誤答が違う理由
  • A3,000万円特別控除は所有期間の要件がない(長短を問わず適用可)。所有期間10年超が要件なのは「軽減税率の特例」。
  • C配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特別の関係にある者への譲渡は、この特別控除の適用対象外。
  • D特例の適用を受けるには、結果として税額が生じない場合でも確定申告が必要。
ひっかけ: 3,000万円特別控除は「所有期間不問」、軽減税率の特例は「所有期間10年超」。両者の要件を混同しやすい。親族間譲渡は対象外・申告要件も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)租税特別措置法第35条(居住用財産の3,000万円特別控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5固定資産税難易度 標準無料

土地・家屋に対する固定資産税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A固定資産税は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者に対して課される市町村税である。
  2. B固定資産税を課税するのは国であり、国税に区分される。
  3. C住宅用地に対する課税標準の特例では、小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の2分の1とされる。
  4. D固定資産税の納税義務者は、毎年7月1日現在の所有者である。
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解説

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋等の所有者に対して課される市町村税(東京23区は都税)。住宅用地には課税標準の特例があり、小規模住宅用地(1戸あたり200㎡以下の部分)は課税標準が固定資産税評価額の6分の1、それを超える一般住宅用地の部分は3分の1に軽減される。

各誤答が違う理由
  • B固定資産税は市町村税(地方税)であり、国税ではない。
  • C小規模住宅用地の課税標準は固定資産税評価額の6分の1(2分の1ではない)。一般住宅用地部分は3分の1。
  • D賦課期日は1月1日であり、7月1日ではない。
ひっかけ: 賦課期日は「1月1日」。小規模住宅用地は課税標準「6分の1」(一般住宅用地は3分の1)。数値の取り違えが狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)地方税法(固定資産税・住宅用地の課税標準の特例)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。