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FP2級 タックスプランニング

所得税の仕組み・所得区分・所得控除・税額計算など、税に関する分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1退職所得難易度 標準無料

勤続年数30年で退職し、退職金を受け取った者の退職所得の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。障害者となったことに基因する退職ではないものとする。

退職所得控除額(勤続20年超)= 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
= 800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年)= 800万円 + 700万円 = 1,500万円
退職所得の金額 =(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 [原則・分離課税]
  1. A退職所得控除額は「40万円 × 30年 = 1,200万円」である。
  2. B退職所得控除額は「800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年)= 1,500万円」である。
  3. C退職所得の金額は「退職金の収入金額 − 退職所得控除額」で、2分の1を乗じる調整はない。
  4. D退職所得は他の所得と合算して総合課税され、分離課税の対象とはならない。
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解説

退職所得控除額は勤続年数により計算式が異なる。勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」。勤続30年なら「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」。退職所得の金額は原則「(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」で計算し、他の所得と分離して課税される(分離課税)。1年未満の勤続年数は1年に切り上げる。

各誤答が違う理由
  • A「40万円 × 年数」は勤続20年以下の計算式。20年超の部分は1年あたり70万円で計算するため、30年では1,500万円が正しい。
  • C退職所得は原則として2分の1を乗じる((収入 − 控除)× 1/2)。ただし勤続5年以下の役員等・短期退職手当等には1/2適用の制限がある。
  • D退職所得は原則として申告分離課税(他の所得と合算しない)。総合課税ではない。
ひっかけ: 20年“超”の1年あたりは70万円(20年以下は40万円)。また「×1/2」を忘れやすい(勤続5年以下の一部は1/2制限あり)。分離課税である点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第30条(退職所得)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2基礎控除難易度 標準無料

所得税の基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A基礎控除は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、一律48万円が適用される。
  2. B基礎控除額は、納税者の合計所得金額が一定額を超えると段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると適用されない。
  3. C基礎控除は、扶養親族がいる納税者にのみ適用される。
  4. D基礎控除は年末調整では適用されず、必ず確定申告が必要である。
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解説

令和7年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額2,350万円以下で原則58万円(令和7・8年分は低〜中所得者にさらに上乗せがあり、合計所得132万円以下は95万円など)。2,350万円を超えると段階的に控除額が減少し(2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円)、2,500万円を超えると適用されない(0円)。基礎控除は納税者本人に適用される控除で、扶養親族の有無は関係しない。給与所得者は年末調整でも適用される。

各誤答が違う理由
  • A合計所得金額により基礎控除額は変わり(令和7年分は原則58万円)、高所得者は逓減・消失する。「所得にかかわらず一律(48万円)」とする点が誤り。
  • C基礎控除は納税者本人に適用される控除で、扶養親族の有無とは無関係。扶養親族に関する控除は扶養控除。
  • D基礎控除は給与所得者の年末調整でも適用される。確定申告が必須ではない。
ひっかけ: 「基礎控除は誰でも一律」という旧知識のまま覚えていると誤る。令和7年分は原則58万円・2,350万円超で逓減・2,500万円超でゼロ、が改正後のポイント(逓減開始は旧年度の2,400万円超ではなく2,350万円超)。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第86条(基礎控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3損益通算難易度 高無料

所得税における損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A上場株式を証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で売却して生じた譲渡損失は、給与所得と損益通算できる。
  2. B不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
  3. C生活に通常必要でない資産(別荘など)の譲渡損失は、他の所得と損益通算できる。
  4. D事業所得の損失は、他の所得と一切損益通算できない。
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解説

損益通算できるのは、原則として不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一定のもの)の損失。ただし不動産所得の損失のうち「土地等を取得するために要した負債(借入金)の利子」に対応する部分の金額は、損益通算の対象から除外される。上場株式等の譲渡損失は申告分離課税であり、給与所得など他の総合課税の所得とは損益通算できない(上場株式等の配当所得等とは申告分離を選択すれば通算可)。

各誤答が違う理由
  • A上場株式等の譲渡損失は申告分離課税で、給与所得とは損益通算できない。上場株式等の配当所得等との通算(申告分離選択時)や翌年以降3年間の繰越控除は可能。
  • C別荘など「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、原則として他の所得と損益通算できない。
  • D事業所得の損失は損益通算の対象(不動産・事業・山林・譲渡の頭文字「富士山上(ふ・じ・さん・じょう)」で覚える対象の一つ)。「一切できない」は誤り。
ひっかけ: 損益通算できる所得は「不動産・事業・山林・譲渡」。ただし不動産所得の損失のうち“土地取得の借入金利子”部分は除外、株式譲渡損は給与と通算不可、という例外が頻出。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第69条(損益通算)・租税特別措置法(上場株式等の譲渡損失)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4確定申告難易度 標準無料

給与所得者(1か所から給与を受ける会社員)が、所得税の確定申告を行う必要がある場合として、最も適切なものはどれか。

  1. Aその年中の給与の収入金額が800万円である場合。
  2. B給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合。
  3. C給与所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合。
  4. D医療費控除を受けたい場合であっても、確定申告をすることはできない。
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解説

給与を1か所から受け、年末調整を受ける給与所得者でも、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要。そのほか、給与の年収が2,000万円を超える場合や、2か所以上から給与を受け一定の要件に該当する場合なども確定申告が必要となる。医療費控除・寄附金控除・雑損控除などは年末調整では受けられず、確定申告で還付を受ける。

各誤答が違う理由
  • A確定申告が必要となる年収基準は「2,000万円超」。800万円では、この基準による申告義務は生じない。
  • C基準額は20万円超であり、10万円ではない。
  • D医療費控除は年末調整では適用できないため、確定申告をすることで適用(還付)を受けられる。「できない」は誤り。
ひっかけ: 「給与以外の所得20万円超」「給与年収2,000万円超」が確定申告の基準。医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整で処理されず確定申告が必要。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(確定申告を要する場合)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5医療費控除難易度 標準無料

所得税の医療費控除(通常の医療費控除。セルフメディケーション税制は考慮しない)に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、納税者のその年の総所得金額等は200万円以上であるものとする。

  1. A医療費控除額は「(その年に支払った医療費 − 保険金等で補てんされる金額)− 10万円」で計算し、控除額の上限は200万円である。
  2. B医療費控除額の計算では、保険金等で補てんされる金額を差し引く必要はない。
  3. C医療費控除は年末調整で適用を受けることができ、確定申告は不要である。
  4. D生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象にならない。
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✓ 正解:AAI作成・出典つき

解説

医療費控除額は「(実際に支払った医療費 − 保険金・高額療養費等で補てんされる金額)−(10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算し、控除限度額は200万円。総所得金額等が200万円以上の場合は「10万円」を差し引く。医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要。生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費も対象となる。

各誤答が違う理由
  • B保険金・給付金などで補てんされる金額は差し引く必要がある(差し引かないと控除額が過大になる)。
  • C医療費控除は年末調整の対象外で、適用を受けるには確定申告が必要。
  • D生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も医療費控除の対象。
ひっかけ: 差し引くのは「10万円“または”総所得金額等の5%の低い方」。総所得200万円未満の人は5%のほうが小さくなる場合がある。保険金の補てん額控除・上限200万円・確定申告要も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第73条(医療費控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。