勤続年数30年で退職し、退職金を受け取った者の退職所得の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。障害者となったことに基因する退職ではないものとする。
退職所得控除額(勤続20年超)= 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) = 800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年)= 800万円 + 700万円 = 1,500万円 退職所得の金額 =(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 [原則・分離課税]
- A退職所得控除額は「40万円 × 30年 = 1,200万円」である。
- B退職所得控除額は「800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年)= 1,500万円」である。
- C退職所得の金額は「退職金の収入金額 − 退職所得控除額」で、2分の1を乗じる調整はない。
- D退職所得は他の所得と合算して総合課税され、分離課税の対象とはならない。
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解説
退職所得控除額は勤続年数により計算式が異なる。勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」。勤続30年なら「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」。退職所得の金額は原則「(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」で計算し、他の所得と分離して課税される(分離課税)。1年未満の勤続年数は1年に切り上げる。
- A「40万円 × 年数」は勤続20年以下の計算式。20年超の部分は1年あたり70万円で計算するため、30年では1,500万円が正しい。
- C退職所得は原則として2分の1を乗じる((収入 − 控除)× 1/2)。ただし勤続5年以下の役員等・短期退職手当等には1/2適用の制限がある。
- D退職所得は原則として申告分離課税(他の所得と合算しない)。総合課税ではない。