遺留分難易度 標準無料
民法における遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
- B兄弟姉妹にも、他の相続人と同様に遺留分が認められている。
- C遺留分を有する相続人が直系尊属のみである場合、遺留分の割合は被相続人の財産の2分の1である。
- D遺留分の侵害があった場合でも、遺留分権利者は侵害された額に相当する金銭の支払を請求することはできない。
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解説
遺留分は、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分。遺留分を有するのは配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分が認められていない。遺留分の総額(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1。遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」により、侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。
- B兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
- C直系尊属のみが相続人の場合の総体的遺留分は3分の1。2分の1になるのはそれ以外(配偶者や子がいる場合)。
- D2019年施行の改正民法により、遺留分侵害額請求として金銭の支払を請求できる(物権的な返還請求ではなく金銭債権化された)。
ひっかけ: 「兄弟姉妹に遺留分なし」は必須知識。総体的遺留分は原則1/2、直系尊属のみ1/3。改正で「減殺請求(現物返還)」から「侵害額請求(金銭請求)」に変わった点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)民法第1042条ほか(遺留分・遺留分侵害額請求)/日本FP協会・きんざい 2級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。