傷病手当金難易度 標準無料
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A業務上の負傷・疾病により働けない場合に支給される。
- B支給額は、1日につき標準報酬日額(支給開始日以前の一定期間の標準報酬月額の平均を基に計算した額)の3分の2相当額である。
- C支給期間は、支給を開始した日から連続して最長3年間である。
- D待期期間はなく、療養のため労務不能となった初日から支給される。
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解説
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガの療養のため働けず、給与が受けられない場合に支給される。1日あたりの支給額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2に相当する額。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月が上限(2022年1月から「連続」ではなく「通算」に改正)。
- A業務上の負傷・疾病は労災保険の対象であり、傷病手当金(健康保険)は業務外が対象。
- C支給期間は通算1年6か月が上限で、3年ではない。
- D連続して3日間の待期期間を要し、4日目以降の労務不能日について支給される。
ひっかけ: 「業務外」が要件(業務上なら労災)。また支給上限は「通算1年6か月」で、2022年改正前の「連続」と誤らない。
出典(根拠法令・出題分野)健康保険法(傷病手当金)/日本FP協会・きんざい 2級学科 ライフプランニングと資金計画分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。