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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
建蔽率・容積率難易度 高無料

建築基準法上の建蔽率・容積率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

建築面積の最高限度 = 敷地面積 × 建蔽率
= 200㎡ × 60% = 120㎡
  1. A敷地面積200㎡、指定建蔽率60%の土地に建築できる建築物の建築面積の最高限度は、120㎡である。
  2. B建蔽率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
  3. C前面道路の幅員が12m未満である場合でも、容積率は都市計画で定められた指定容積率がそのまま適用され、前面道路の幅員による制限は受けない。
  4. D特定行政庁が指定する角地であっても、建蔽率が緩和されることはない。
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解説

建蔽率は「建築面積 ÷ 敷地面積」の割合。建築面積の最高限度=敷地面積 × 建蔽率=200㎡ × 60%=120㎡。容積率は「延べ面積 ÷ 敷地面積」の割合。前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と「前面道路の幅員(m)× 法定乗数(住居系4/10・その他6/10が原則)」で計算した値のうち、いずれか小さい方が上限となる。特定行政庁指定の角地は建蔽率が10%加算される緩和がある。

各誤答が違う理由
  • B「延べ面積 ÷ 敷地面積」は容積率の定義。建蔽率は「建築面積 ÷ 敷地面積」。
  • C前面道路の幅員が12m未満のときは、幅員に応じた容積率制限を受け、指定容積率との小さい方が適用される。
  • D特定行政庁が指定する角地では建蔽率が10%加算される緩和がある。「緩和されることはない」は誤り。
ひっかけ: 建蔽率=建築面積の割合、容積率=延べ面積の割合、を取り違えない。角地緩和(+10%)、防火地域内の耐火建築物の緩和、前面道路幅員12m未満の容積率制限は頻出論点。
出典(根拠法令・出題分野)建築基準法(建蔽率・容積率)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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