分野を選ぶ
AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
不動産登記難易度 標準無料

不動産登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A不動産登記には公信力があり、登記記録を信頼して取引した者は、登記名義人が真の権利者でなくても原則として保護される。
  2. B不動産登記には公信力が認められておらず、登記記録を信頼して取引しても、真の権利者でない者との取引では原則として権利を取得できないことがある。
  3. C登記記録の権利部(甲区)には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録される。
  4. D仮登記をしておけば、その仮登記のままで第三者に対抗できる本登記と同一の効力が生じる。
正解・解説・出典・前提年度を見る▼ open
✓ 正解:BAI作成・出典つき

解説

日本の不動産登記には公信力が認められていない。そのため、登記記録上の名義人を真の権利者と信じて取引しても、その者が真の権利者でなければ、原則として買主は所有権を取得できないことがある(登記には対抗力はあるが公信力はない)。権利部の甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権等)が記録される。仮登記には対抗力がなく、順位を保全するにとどまる。

各誤答が違う理由
  • A不動産登記に公信力はない。登記を信頼しても真の権利者でない者との取引は保護されないことがある。
  • C甲区は所有権に関する事項。抵当権など所有権以外の権利は乙区に記録される。
  • D仮登記には第三者対抗力はなく、本登記の順位を保全するにとどまる。本登記と同一の効力は生じない。
ひっかけ: 「登記に公信力なし・対抗力あり」が鉄則。甲区=所有権、乙区=所有権以外(抵当権等)の区別、仮登記に対抗力がない点も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)不動産登記法・民法(対抗要件)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
不動産 をもっと解く
同じ分野の公開問題を続けて演習できます。
分野の問題を見る →