借家契約難易度 標準無料
借地借家法に基づく借家契約(建物賃貸借)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A定期借家契約(定期建物賃貸借)は、口頭の合意のみで有効に成立し、書面は不要である。
- B定期借家契約は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく終了する。
- C普通借家契約では、期間を1年未満と定めた場合、その期間が有効な契約期間となる。
- D定期借家契約では、契約期間を1年以上としなければならず、1年未満の契約は認められない。
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解説
定期借家契約(定期建物賃貸借)は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく終了する契約。締結には公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によることが必要で、あらかじめ賃借人に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合は「期間の定めのない契約」とみなされる。定期借家は1年未満の期間設定も可能。
- A定期借家契約は書面(電磁的記録を含む)によることが必要で、口頭のみでは有効に成立しない。
- C普通借家契約で1年未満の期間を定めると「期間の定めのない賃貸借」とみなされる。定めた期間がそのまま有効になるわけではない。
- D定期借家契約は1年未満の期間も設定でき、「1年以上でなければならない」という制限はない。
ひっかけ: 普通借家で「1年未満=期間の定めなしとみなす」、定期借家は「書面必要・更新なし・1年未満も可」。普通と定期で1年未満の扱いが逆になる点が狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)借地借家法(建物賃貸借・定期建物賃貸借)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。