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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
居住用財産3,000万円特別控除難易度 標準無料

個人が居住用財産(自宅とその敷地)を譲渡した場合の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. Aこの特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が5年を超えている場合に限り適用される。
  2. Bこの特別控除は、譲渡益(譲渡所得の金額)から最高3,000万円を控除できる特例で、所有期間の長短にかかわらず適用を受けられる。
  3. C配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡であっても、この特別控除の適用を受けられる。
  4. Dこの特別控除の適用を受けると、譲渡益がゼロになる場合でも確定申告は不要である。
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解説

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自宅(居住用財産)を譲渡した際の譲渡所得(譲渡益)から最高3,000万円を控除できる特例で、所有期間の長短を問わず適用できる。ただし配偶者・直系血族など特別の関係にある者への譲渡は適用対象外。適用を受けるには、控除の結果、税額が生じない場合でも確定申告が必要。所有期間10年超の場合は「軽減税率の特例」と併用できる。

各誤答が違う理由
  • A3,000万円特別控除は所有期間の要件がない(長短を問わず適用可)。所有期間10年超が要件なのは「軽減税率の特例」。
  • C配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特別の関係にある者への譲渡は、この特別控除の適用対象外。
  • D特例の適用を受けるには、結果として税額が生じない場合でも確定申告が必要。
ひっかけ: 3,000万円特別控除は「所有期間不問」、軽減税率の特例は「所有期間10年超」。両者の要件を混同しやすい。親族間譲渡は対象外・申告要件も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)租税特別措置法第35条(居住用財産の3,000万円特別控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 不動産分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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