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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
生命保険料控除難易度 標準無料

2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約に係る生命保険料控除(新制度)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分があり、所得税では各区分の控除限度額は4万円である。
  2. B3区分の合計適用限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円である。
  3. CAとBはいずれも正しい。
  4. D新制度には介護医療保険料控除の区分は存在しない。
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解説

2012年1月1日以後契約(新制度)の生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。所得税は各区分の控除限度額が4万円で、3区分合計の適用限度額は12万円。住民税は各区分2.8万円・合計適用限度額7万円。旧制度(2011年12月31日以前契約)は「一般」「個人年金」の2区分で各限度額5万円・合計10万円(所得税)だった。

各誤答が違う理由
  • A記述自体は正しいが、Bも正しいため単独の正解としては不十分(最も適切なのはC)。
  • B記述自体は正しいが、Aも正しいため単独では不十分。
  • D新制度では介護医療保険料控除が新設されている。「存在しない」は誤り。
ひっかけ: 新旧で区分数・限度額が異なる。所得税合計12万円・住民税合計7万円(住民税は各2.8万円で単純合計8.4万円ではなく上限7万円で頭打ち)に注意。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第76条(生命保険料控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 リスク管理分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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