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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
損益通算難易度 高無料

所得税における損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A上場株式を証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で売却して生じた譲渡損失は、給与所得と損益通算できる。
  2. B不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
  3. C生活に通常必要でない資産(別荘など)の譲渡損失は、他の所得と損益通算できる。
  4. D事業所得の損失は、他の所得と一切損益通算できない。
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解説

損益通算できるのは、原則として不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一定のもの)の損失。ただし不動産所得の損失のうち「土地等を取得するために要した負債(借入金)の利子」に対応する部分の金額は、損益通算の対象から除外される。上場株式等の譲渡損失は申告分離課税であり、給与所得など他の総合課税の所得とは損益通算できない(上場株式等の配当所得等とは申告分離を選択すれば通算可)。

各誤答が違う理由
  • A上場株式等の譲渡損失は申告分離課税で、給与所得とは損益通算できない。上場株式等の配当所得等との通算(申告分離選択時)や翌年以降3年間の繰越控除は可能。
  • C別荘など「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、原則として他の所得と損益通算できない。
  • D事業所得の損失は損益通算の対象(不動産・事業・山林・譲渡の頭文字「富士山上(ふ・じ・さん・じょう)」で覚える対象の一つ)。「一切できない」は誤り。
ひっかけ: 損益通算できる所得は「不動産・事業・山林・譲渡」。ただし不動産所得の損失のうち“土地取得の借入金利子”部分は除外、株式譲渡損は給与と通算不可、という例外が頻出。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第69条(損益通算)・租税特別措置法(上場株式等の譲渡損失)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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