医療費控除難易度 標準無料
所得税の医療費控除(通常の医療費控除。セルフメディケーション税制は考慮しない)に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、納税者のその年の総所得金額等は200万円以上であるものとする。
- A医療費控除額は「(その年に支払った医療費 − 保険金等で補てんされる金額)− 10万円」で計算し、控除額の上限は200万円である。
- B医療費控除額の計算では、保険金等で補てんされる金額を差し引く必要はない。
- C医療費控除は年末調整で適用を受けることができ、確定申告は不要である。
- D生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象にならない。
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解説
医療費控除額は「(実際に支払った医療費 − 保険金・高額療養費等で補てんされる金額)−(10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算し、控除限度額は200万円。総所得金額等が200万円以上の場合は「10万円」を差し引く。医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要。生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費も対象となる。
- B保険金・給付金などで補てんされる金額は差し引く必要がある(差し引かないと控除額が過大になる)。
- C医療費控除は年末調整の対象外で、適用を受けるには確定申告が必要。
- D生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も医療費控除の対象。
ひっかけ: 差し引くのは「10万円“または”総所得金額等の5%の低い方」。総所得200万円未満の人は5%のほうが小さくなる場合がある。保険金の補てん額控除・上限200万円・確定申告要も頻出。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第73条(医療費控除)/日本FP協会・きんざい 2級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。