NISA難易度 標準無料
2024年(令和6年)から始まった新しいNISA(少額投資非課税制度)に関する基本的な記述として、最も適切なものはどれか。
- ANISA口座内で得た上場株式の配当金や投資信託の分配金、譲渡益(値上がり益)には、所得税・住民税が課されない。
- BNISA口座内の上場株式等を売却して生じた譲渡損失は、特定口座など他の課税口座で生じた利益と損益通算できる。
- CNISA口座は、1人が同時に複数の金融機関で開設することができる。
- DNISA口座で保有できるのは上場株式のみで、投資信託は一切購入できない。
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解説
NISA(少額投資非課税制度)は、NISA口座内で得た上場株式等の配当金・分配金や譲渡益(値上がり益)が非課税となる制度。ただし、非課税である反対の面として、NISA口座内で生じた譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座など他の課税口座で生じた利益との損益通算や、翌年以降への繰越控除はできない。NISA口座は1人につき1つの金融機関でのみ開設でき(金融機関の変更は可能)、対象商品には一定の上場株式・投資信託などが含まれる。
- BNISA口座内の譲渡損失は税務上ないものとされ、他の課税口座の利益との損益通算はできない。繰越控除も不可。
- CNISA口座は同一年において1人1金融機関でのみ開設できる(複数の金融機関で同時には持てない)。
- DNISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠を通じて一定の投資信託や上場株式などを購入できる。上場株式のみに限られない。
ひっかけ: 「非課税」の裏返しで「損益通算・繰越控除ができない」点が頻出。1人1口座(1金融機関)という基本も狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)租税特別措置法(NISA・少額投資非課税制度)/日本FP協会・きんざい 3級学科 金融資産運用分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。