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FP3級 不動産

不動産の取引・法令上の制限・税金・有効活用など、不動産に関する分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1容積率難易度 標準無料

建築基準法上の容積率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

容積率 = 建築物の延べ面積 ÷ 敷地面積
延べ面積の最高限度 = 敷地面積 × 容積率
= 200㎡ × 200% = 400㎡
  1. A容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
  2. B容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
  3. C敷地面積200㎡で指定容積率が200%の土地に建築できる建築物の延べ面積の最高限度は、100㎡である。
  4. D容積率は、前面道路の幅員がどれだけ狭くても、常に指定容積率がそのまま適用される。
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解説

容積率は「建築物の延べ面積 ÷ 敷地面積」で表される割合。延べ面積の最高限度は「敷地面積 × 容積率」で求められ、敷地面積200㎡・指定容積率200%なら200㎡ × 200% = 400㎡が上限。なお、前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と「前面道路の幅員に応じて計算した容積率」のうち小さい方が適用される(幅員による制限を受けることがある)。

各誤答が違う理由
  • B「建築面積 ÷ 敷地面積」は建蔽率の定義。容積率は「延べ面積 ÷ 敷地面積」。
  • C延べ面積の最高限度は200㎡ × 200% = 400㎡。100㎡ではない。
  • D前面道路の幅員が12m未満の場合は幅員に応じた容積率制限を受けることがあり、常に指定容積率がそのまま適用されるわけではない。
ひっかけ: 「容積率=延べ面積の割合」「建蔽率=建築面積の割合」の取り違えが定番。延べ面積の上限は「敷地面積 × 容積率」で計算する。
出典(根拠法令・出題分野)建築基準法(容積率)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2不動産登記難易度 標準無料

不動産の登記記録の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A登記記録の表題部には、土地の所在・地番・地目・地積など、不動産の物理的状況が記録される。
  2. B登記記録の権利部(甲区)には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録される。
  3. C登記記録の権利部(乙区)には、所有権に関する事項が記録される。
  4. D登記記録の表題部には、抵当権の設定に関する事項が記録される。
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解説

不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」で構成される。表題部には、土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・構造・床面積など、不動産の物理的な現況が記録される。権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項(所有権の保存・移転・差押えなど)、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権・地上権・賃借権など)が記録される。

各誤答が違う理由
  • B甲区には所有権に関する事項が記録される。抵当権など所有権以外の権利は乙区。
  • C乙区には所有権以外の権利(抵当権等)が記録される。所有権に関する事項は甲区。
  • D抵当権の設定は権利部(乙区)に記録される。表題部は物理的状況の記録。
ひっかけ: 「表題部=物理的状況」「甲区=所有権」「乙区=所有権以外(抵当権等)」の対応が狙われる。甲区・乙区の内容の取り違えに注意。
出典(根拠法令・出題分野)不動産登記法(登記記録の構成)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3普通借地権難易度 標準無料

借地借家法に基づく普通借地権(建物所有を目的とする土地の賃借権等)の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A普通借地権の当初の存続期間は、原則として30年である。
  2. B普通借地権の当初の存続期間は、原則として10年である。
  3. C普通借地権では、当事者が存続期間を50年と定めることは一切できない。
  4. D普通借地権の存続期間を契約で20年と定めた場合、その20年が有効な存続期間となる。
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解説

借地借家法上の普通借地権の当初の存続期間は、原則として30年。契約でこれより長い期間を定めることはできるが、30年より短い期間を定めても存続期間は30年となる。最初の更新後の存続期間は20年以上、その後の更新では10年以上とされる。したがって、当初の存続期間を20年と定めても、30年が有効な存続期間となる。

各誤答が違う理由
  • B普通借地権の当初の存続期間は原則30年。10年ではない。
  • C30年より長い期間(例えば50年)を定めることは可能。長い期間を定めることは制限されない。
  • D当初の存続期間を30年より短い20年と定めても、存続期間は30年となる。20年がそのまま有効になるわけではない。
ひっかけ: 普通借地権の当初存続期間は「原則30年・短く定めても30年・長く定めるのは可」。当初30年/更新後20年/再更新後10年の期間の違いも押さえる。
出典(根拠法令・出題分野)借地借家法(普通借地権の存続期間)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4不動産取得税難易度 標準無料

不動産を取得したときに課される不動産取得税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A不動産取得税は、土地や家屋を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課す地方税である。
  2. B不動産取得税は、国が課す国税である。
  3. C相続により不動産を取得した場合にも、不動産取得税が課される。
  4. D不動産取得税は、不動産を取得した者ではなく、譲渡した(売った)者に課される。
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解説

不動産取得税は、土地や家屋を売買・新築・増改築・贈与などにより取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課す地方税。取得した「者」に課される税で、譲渡した者に課されるものではない。なお、相続による取得は不動産取得税が課されない(非課税)。取得に伴う税である点で、毎年の保有に対して課される固定資産税とは課税のタイミングが異なる。

各誤答が違う理由
  • B不動産取得税は都道府県が課す地方税であり、国税ではない。
  • C相続による不動産の取得は不動産取得税が課されない(非課税)。売買・贈与などによる取得は課税対象。
  • D不動産取得税は取得した者に課される。譲渡した(売った)者に課される税ではない。
ひっかけ: 「不動産取得税=都道府県税・取得した者に課税・相続は非課税」が要点。毎年課される固定資産税(保有への課税)との違いに注意。
出典(根拠法令・出題分野)地方税法(不動産取得税)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5譲渡所得(長期・短期)難易度 標準無料

個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の区分(長期・短期)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
  2. B譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年を超える場合、短期譲渡所得に区分される。
  3. C土地・建物の譲渡所得は、給与所得などと合算して総合課税される。
  4. D所有期間の長短は、譲渡した日の属する月末時点で判定する。
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解説

個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年を超えるかどうかで区分する。5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、一般に長期譲渡所得のほうが税率が低い。土地・建物の譲渡所得は、給与所得などとは合算せずに課税される申告分離課税の対象。

各誤答が違う理由
  • B所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」。短期譲渡所得は所有期間5年以下の場合。
  • C土地・建物の譲渡所得は分離課税の対象で、給与所得などと合算する総合課税ではない。
  • D所有期間の長短は、譲渡した日ではなく「譲渡した年の1月1日時点」で判定する。
ひっかけ: 判定は「譲渡した年の1月1日時点」で行い、「5年超=長期/5年以下=短期」。譲渡日そのもので数えると誤る点が狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)租税特別措置法(土地建物等の譲渡所得の課税)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。

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