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FP3級 タックスプランニング

所得税の仕組み・所得区分・所得控除・税額計算など、税に関する分野。

この分野の公開問題 5 問。各問の「正解・解説・出典・前提年度を見る」で解説が開きます。
Q1所得区分(10種類)難易度 標準無料

所得税における所得の区分(10種類)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A国民年金や厚生年金などの公的年金等に係る所得は、雑所得に区分される。
  2. B会社員が勤務先から受け取る給与は、事業所得に区分される。
  3. C銀行預金の利子は、一時所得に区分される。
  4. D個人が受け取る上場株式の配当は、退職所得に区分される。
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解説

所得税では所得を10種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)に区分する。公的年金等(国民年金・厚生年金など)に係る所得は「雑所得」に区分され、公的年金等控除を差し引いて計算する。給与は「給与所得」、預金の利子は「利子所得」、株式の配当は「配当所得」で、それぞれ別の区分。区分ごとに所得金額の計算方法や課税方法が異なる。

各誤答が違う理由
  • B会社員の給与は「給与所得」。事業所得は自営業者などが事業から得る所得。
  • C預金利子は「利子所得」。一時所得は生命保険の満期保険金や懸賞金など一時的・偶発的な所得。
  • D上場株式の配当は「配当所得」。退職所得は退職に伴い受け取る退職金等に係る所得。
ひっかけ: 「公的年金等=雑所得」は頻出。給与=給与所得、利子=利子所得、配当=配当所得と、名称に引きずられた取り違えが狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(所得の区分・10種類)/日本FP協会・きんざい 3級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q2給与所得難易度 標準無料

所得税における給与所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A給与所得の金額は、「給与等の収入金額 − 給与所得控除額」で計算する。
  2. B給与所得の金額は、給与等の収入金額そのもの(控除を差し引く前の金額)である。
  3. C給与所得の計算では、実際にかかった必要経費の領収書をすべて集めて経費を差し引く。
  4. D給与所得は、他の所得と分離して課税される分離課税が原則である。
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解説

給与所得の金額は「給与等の収入金額 − 給与所得控除額」で計算する。給与所得控除額は、給与収入に応じて定められた概算的な控除で、会社員などが実際の経費を個別に集計する代わりに一定額を差し引ける仕組み(収入に応じて金額が変わり、最低保障額が定められている)。給与所得は原則として他の所得と合算して課税される総合課税の対象。

各誤答が違う理由
  • B給与所得の金額は収入金額そのものではなく、給与所得控除額を差し引いた後の金額。
  • C給与所得では、実際の経費ではなく「給与所得控除額」という概算控除を差し引く(特定支出控除の特例はあるが原則は概算控除)。
  • D給与所得は原則として総合課税(他の所得と合算して課税)。分離課税ではない。
ひっかけ: 「給与所得=収入 − 給与所得控除額」「給与所得控除=概算経費(実額経費ではない)」が要点。給与所得は総合課税である点も狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法第28条(給与所得)/日本FP協会・きんざい 3級学科 タックスプランニング分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q3所得控除(配偶者・扶養)難易度 標準無料

所得税の所得控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額にかかわらず、常に一定額が適用される。
  2. B配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられない。
  3. C扶養控除は、扶養親族であれば年齢にかかわらず0歳の子どもについても適用を受けられる。
  4. D扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢に関係なく一律である。
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解説

配偶者控除は、生計を一にし合計所得金額が一定額以下の配偶者がいる場合に受けられる所得控除で、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されない(900万円超から段階的に控除額が縮小する)。扶養控除は、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象で、16歳未満(0歳の子など)は扶養控除の対象外(児童手当等の対象)。扶養控除の控除額は年齢等で異なり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は控除額が大きい。

各誤答が違う理由
  • A配偶者控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が縮小・消失する(1,000万円超で不可)。「常に一定額」ではない。
  • C扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族。0歳など16歳未満は扶養控除の対象外。
  • D扶養控除額は年齢区分で異なり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は控除額が大きい。一律ではない。
ひっかけ: 「配偶者控除は本人の合計所得1,000万円超で不可」「扶養控除は16歳以上が対象・特定扶養親族は控除額大」が要点。年齢・所得要件の取り違えが狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(配偶者控除・扶養控除)/日本FP協会・きんざい 3級学科 タックスプランニング分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q4所得控除・税額控除難易度 標準無料

所得税の「所得控除」と「税額控除」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A所得控除は、課税所得金額を計算する前に所得金額から差し引く控除で、基礎控除や配偶者控除などがこれに当たる。
  2. B税額控除は、所得金額から差し引く控除で、算出された税額には影響しない。
  3. C住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、所得控除に区分される。
  4. D医療費控除は、算出された所得税額から直接差し引く税額控除である。
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解説

所得税の計算では、まず各所得を合算し「所得控除」を差し引いて課税所得金額を求め、これに税率を掛けて算出税額を計算し、そこから「税額控除」を差し引いて最終的な納付税額を求める。基礎控除・配偶者控除・医療費控除などは所得金額から差し引く「所得控除」。一方、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や配当控除などは、算出された税額から直接差し引く「税額控除」で、税負担を直接軽減する効果が大きい。

各誤答が違う理由
  • B税額控除は算出された税額から直接差し引く控除で、税額に直接影響する。所得金額から差し引くのは所得控除。
  • C住宅ローン控除は「税額控除」。所得控除ではない。
  • D医療費控除は「所得控除」。算出税額から直接差し引く税額控除ではない。
ひっかけ: 「所得控除=所得金額から差し引く(基礎・配偶者・医療費など)」「税額控除=税額から直接差し引く(住宅ローン控除・配当控除など)」の区分が狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(所得控除・税額控除、税額計算の仕組み)/日本FP協会・きんざい 3級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
Q5確定申告難易度 標準無料

所得税の確定申告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. Aその年分の所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に行う。
  2. Bその年分の所得税の確定申告は、原則としてその年の12月中に行う。
  3. C所得税の確定申告は、申告だけ行えばよく、税額の納付は翌年以降いつでもよい。
  4. D確定申告の期間は、毎年1月1日から1月31日までである。
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解説

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、あわせて納税する(申告期限=納付期限)。還付申告(税金が戻る申告)は、その年の翌年1月1日から5年間行うことができる。給与所得者の多くは年末調整で課税関係が完結するが、医療費控除等を受ける場合などは確定申告が必要。

各誤答が違う理由
  • B確定申告は対象年の翌年(原則2月16日〜3月15日)に行う。その年の12月中ではない。
  • C確定申告による納付も、原則として申告期限(3月15日)までに行う必要がある。「いつでもよい」わけではない。
  • D確定申告の期間は原則2月16日〜3月15日。1月1日〜1月31日ではない。
ひっかけ: 「原則2月16日〜3月15日・申告と納付は同じ期限」が要点。還付申告は翌年1月1日から可能・5年間という点も押さえる。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(確定申告・納付期限)/日本FP協会・きんざい 3級学科 タックスプランニング分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。

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