相続の承認・放棄難易度 標準無料
民法における相続の承認・放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければならない。
- B相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10か月以内に手続きをすればよい。
- C相続の放棄は、家庭裁判所への申述を必要とせず、他の相続人に口頭で伝えるだけで有効に成立する。
- D相続を放棄した者も、法律上は相続人としての権利・義務をそのまま引き継ぐ。
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解説
相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する。この期間内に手続きをしないと、原則として単純承認したものとみなされる。限定承認・相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要。相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる。
- B承認・放棄の熟慮期間は原則3か月以内。10か月は相続税の申告期限であり、承認・放棄の期間ではない。
- C相続の放棄は家庭裁判所への申述が必要で、口頭で他の相続人に伝えるだけでは有効に成立しない。
- D相続を放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなされ、権利・義務を引き継がない。
ひっかけ: 承認・放棄の期間「3か月以内」と、相続税の申告期限「10か月以内」を混同しやすい。放棄は家庭裁判所への申述が必要な点も要点。
出典(根拠法令・出題分野)民法(相続の承認・放棄)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。