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AI作成・出典つき2025年度(令和7年分)試験
遺言(普通方式)難易度 標準無料

民法上の遺言(普通方式)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A自筆証書遺言は、遺言者が原則としてその全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する(財産目録は一定の要件のもとパソコン等で作成できる)。
  2. B公正証書遺言は、証人の立会いを一切必要とせず、遺言者が単独で作成する。
  3. C自筆証書遺言は、作成にあたり必ず公証人が関与しなければ無効である。
  4. D公正証書遺言は、遺言者の死亡後に必ず家庭裁判所の検認を受けなければならない。
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解説

普通方式の遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある。自筆証書遺言は、遺言者が原則として全文・日付・氏名を自書し押印して作成する(2019年施行の改正で、財産目録は一定の要件のもとパソコン作成や通帳コピー添付が認められた)。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成し、原本は公証役場に保管される。公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である一方、自筆証書遺言は原則として検認が必要(法務局の保管制度を利用した場合は検認不要)。

各誤答が違う理由
  • B公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要で、遺言者が単独で作成するものではない。
  • C自筆証書遺言は遺言者本人が自書して作成でき、公証人の関与は必須ではない。公証人が関与するのは公正証書遺言。
  • D公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要。検認が原則必要なのは自筆証書遺言(法務局保管制度利用時を除く)。
ひっかけ: 「自筆証書=本人が自書・原則検認必要」「公正証書=証人2人以上+公証人・検認不要」の対比が狙われる。検認の要否の取り違えに注意。
出典(根拠法令・出題分野)民法(遺言の方式・自筆証書遺言・公正証書遺言)/日本FP協会・きんざい 3級学科 相続・事業承継分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。
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