不動産登記難易度 標準無料
不動産の登記記録の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A登記記録の表題部には、土地の所在・地番・地目・地積など、不動産の物理的状況が記録される。
- B登記記録の権利部(甲区)には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録される。
- C登記記録の権利部(乙区)には、所有権に関する事項が記録される。
- D登記記録の表題部には、抵当権の設定に関する事項が記録される。
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解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」で構成される。表題部には、土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・構造・床面積など、不動産の物理的な現況が記録される。権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項(所有権の保存・移転・差押えなど)、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権・地上権・賃借権など)が記録される。
- B甲区には所有権に関する事項が記録される。抵当権など所有権以外の権利は乙区。
- C乙区には所有権以外の権利(抵当権等)が記録される。所有権に関する事項は甲区。
- D抵当権の設定は権利部(乙区)に記録される。表題部は物理的状況の記録。
ひっかけ: 「表題部=物理的状況」「甲区=所有権」「乙区=所有権以外(抵当権等)」の対応が狙われる。甲区・乙区の内容の取り違えに注意。
出典(根拠法令・出題分野)不動産登記法(登記記録の構成)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。