普通借地権難易度 標準無料
借地借家法に基づく普通借地権(建物所有を目的とする土地の賃借権等)の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A普通借地権の当初の存続期間は、原則として30年である。
- B普通借地権の当初の存続期間は、原則として10年である。
- C普通借地権では、当事者が存続期間を50年と定めることは一切できない。
- D普通借地権の存続期間を契約で20年と定めた場合、その20年が有効な存続期間となる。
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解説
借地借家法上の普通借地権の当初の存続期間は、原則として30年。契約でこれより長い期間を定めることはできるが、30年より短い期間を定めても存続期間は30年となる。最初の更新後の存続期間は20年以上、その後の更新では10年以上とされる。したがって、当初の存続期間を20年と定めても、30年が有効な存続期間となる。
- B普通借地権の当初の存続期間は原則30年。10年ではない。
- C30年より長い期間(例えば50年)を定めることは可能。長い期間を定めることは制限されない。
- D当初の存続期間を30年より短い20年と定めても、存続期間は30年となる。20年がそのまま有効になるわけではない。
ひっかけ: 普通借地権の当初存続期間は「原則30年・短く定めても30年・長く定めるのは可」。当初30年/更新後20年/再更新後10年の期間の違いも押さえる。
出典(根拠法令・出題分野)借地借家法(普通借地権の存続期間)/日本FP協会・きんざい 3級学科 不動産分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。