生命保険契約者保護機構難易度 標準無料
生命保険会社が破綻した場合の契約者保護を担う「生命保険契約者保護機構」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A国内で営業する生命保険会社が破綻した場合、原則として破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される(高予定利率契約を除く)。
- B生命保険会社が破綻した場合、払い込んだ保険料の全額が必ず返還される。
- C生命保険契約者保護機構は、破綻した生命保険会社の契約について、保険金額の全額を必ず保証する。
- D生命保険契約者保護機構への加入は、各生命保険会社の任意である。
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解説
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合に契約者を保護する仕組みで、国内で営業する生命保険会社は加入が義務づけられている。補償は原則として破綻時点の責任準備金等の90%まで(高予定利率契約は補償割合が引き下げられる場合がある)。「保険金額の90%」ではなく「責任準備金等の90%」である点に注意し、保険金額や払込保険料の全額が保証されるわけではない。
- B破綻時に払込保険料の全額が返還される仕組みではない。補償は責任準備金等の一定割合まで。
- C補償は責任準備金等の原則90%までで、保険金額の全額を保証するものではない。
- D国内で営業する生命保険会社は保護機構への加入が義務づけられており、任意ではない。
ひっかけ: 「保険金額の90%」ではなく「責任準備金等の90%」。補償対象と割合の言い回しの取り違えが狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)保険業法(保険契約者保護機構)/日本FP協会・きんざい 3級学科 リスク管理分野
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。