所得控除(配偶者・扶養)難易度 標準無料
所得税の所得控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額にかかわらず、常に一定額が適用される。
- B配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられない。
- C扶養控除は、扶養親族であれば年齢にかかわらず0歳の子どもについても適用を受けられる。
- D扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢に関係なく一律である。
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解説
配偶者控除は、生計を一にし合計所得金額が一定額以下の配偶者がいる場合に受けられる所得控除で、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されない(900万円超から段階的に控除額が縮小する)。扶養控除は、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象で、16歳未満(0歳の子など)は扶養控除の対象外(児童手当等の対象)。扶養控除の控除額は年齢等で異なり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は控除額が大きい。
- A配偶者控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が縮小・消失する(1,000万円超で不可)。「常に一定額」ではない。
- C扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族。0歳など16歳未満は扶養控除の対象外。
- D扶養控除額は年齢区分で異なり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は控除額が大きい。一律ではない。
ひっかけ: 「配偶者控除は本人の合計所得1,000万円超で不可」「扶養控除は16歳以上が対象・特定扶養親族は控除額大」が要点。年齢・所得要件の取り違えが狙われる。
出典(根拠法令・出題分野)所得税法(配偶者控除・扶養控除)/日本FP協会・きんざい 3級学科 タックスプランニング分野
※ 本問は税制・制度改正で数値・要件が変わりやすい論点を含みます。受験・実務では受験年度の最新情報を必ずご確認ください。
2025年度(令和7年分)試験令和7年分(2025年)時点の税制・制度に基づく法改正等により数値・取扱いが変わることがあります。